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アメリカのビザ面接免除の対象者が拡大


アメリカのビザ面接免除の対象者が拡大

アメリカのビザの面接免除の対象者が拡大米国大使館やビザセンターにおけるビザ申請では、従来は対面での面接が必須でしたが、COVID-19パンデミック期間中に一時的な措置として郵送申請が導入されました。



大使館面接免除


2024年1月1日以降、米国国務省はビザ申請プロセスの効率化を図り、面接免除をむしろ標準的なプロセスとして拡大しています。


その結果、多くの米国大使館や領事館で、ビザ更新時の面接が免除されるようになりました。東京と大阪の米国大使館・領事館では、ビザ更新申請のみならず、一定の条件を満たせば新規ビザ取得時にも郵送申請が認められています。


ただし、面接免除には、十分に説得力のある申請書類を提出することが重要です。



新規ビザ申請時の面接免除条件



• 日本(または米国ビザ免除対象国)国籍であること


• 日本に合法的に居住していること• 過去にB1/B2以外のビザ取得時に面接を受けたことがあること


• 申請ビザがC1/D、E(企業登録済)、F、I、J、M、H、O、P、Q、Rのいずれかであること


• 犯罪歴がないこと• 現在有効または48ヶ月以内に失効したビザを所持• 直近のビザ発給後、申請が却下されていないことビザ更新時の面接免除条件• 同じビザカテゴリでの更新であること


• 現在有効または48ヶ月以内に失効したビザを所持• 直近のビザ発給後、申請が却下されていないこと


• 日本国籍または居住者で日本に滞在中であること• ESTAが却下されたことがないこと


• 前のビザに「Clearance Received」「Waiver Granted」の記載がないこと


• パスポート情報が前のビザと一致していること対象はB1/B2、C1/D、E(登録済)、F、M、J、H、O、P、Q、R、I、一部のLビザです。



その他


この面接免除プロセスは一部の国籍者には適用されません。また、Lブランケットビザは現状対象外ですが、台湾の動向を見ると今後対象になる可能性があります。ただし、2024年の米大統領選の結果次第では、移民政策が大きく変わる可能性もあります。こうした変化に適切に対応するには、最新動向に精通した専門家の支援を仰ぐことをお勧めします。


 

弊社ではビザの申請サポートはもちろん、現地への移住サポートからお子様の学校探しのお手伝いまで幅広く行っています。


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