【最新版】海外在住者の税金ガイド|手続きと注意点を徹底解説
- lmeysmasa
- 3月31日
- 読了時間: 19分

「海外に住んだら、日本の税金は払わなくていい」と思っていらっしゃる方も少なくありません。実は、海外移住をしても日本での所得や資産の有無によっては税金を支払う義務が発生することがあります。手続きを知らずに放置してしまうと思わぬトラブルに巻き込まれたり、後から高額な税金を請求されたりする可能性もあります。
この記事では、海外在住者の税金について基本から具体的な手続きまでをわかりやすく解説します。「居住者」と「非居住者」の違い、海外移住後も税金が発生するケース、確定申告のルール、納税管理人の指定方法など詳しく説明します。
海外移住後の税金に関する不安を解消し必要な手続きをスムーズに進めるために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
海外在住者の税金の基本を理解しよう
海外移住を考える際に多くの人が直面するのが「日本の税金はどうなるのか?」という疑問です。移住したからといって日本での納税義務がすべてなくなるわけではありません。
日本の税法では、個人の税務上の扱いを「居住者」と「非居住者」に分けており、この区分によって課税対象となる所得の範囲が大きく異なります。
ここでは、日本の税制における「居住者」と「非居住者」の違い、日本の税法上で「非居住者」になる条件について詳しく解説します。海外移住後に適切な税務対策を行うために、まずはこの基本をしっかり押さえておきましょう。
「居住者」と「非居住者」の違いとは?
日本の税制では、個人の税務上の扱いを「居住者」と「非居住者」に分けています。この区分によって日本での課税対象となる所得の範囲が大きく変わります。
個人の区分 | 定義 | 課税所得の範囲 |
居住者 (非永住者以外の居住者) | 次のいずれかに該当する個人のうち非永住者以外の者 ・ 日本国内に住所を有する者 ・ 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者 | 国内および国外において生じたすべての所得 |
居住者 (非永住者) | 国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの | 国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの |
非居住者 | 居住者以外の個人 | 国内源泉所得 |
居住者とは、日本国内に住所を有しているか、または1年以上の居住実績がある人を指します。日本の税制では、居住者は全世界所得課税の対象となり、日本国内外で得たすべての所得に対して課税されます。例えば、海外で勤務して受け取った給与や、海外の不動産から得た家賃収入も、日本の所得税の対象になります。
居住者には、さらに「非永住者」と「永住者」の2種類があり、日本に永住する意思があるかどうかで適用される税制が異なります。しかし、海外移住を考えている人にとって最も重要なのは、「非居住者」として認められる条件を満たすことです。
非居住者とは、日本に住所がなく、かつ1年以上日本国外に滞在している人を指します。非居住者になると、日本の税制上、国内源泉所得のみが課税対象となります。つまり、日本国内で発生した所得(日本の会社からの給与、不動産収入、投資収益など)に対してのみ税金がかかりますが、海外で得た所得には日本の所得税はかかりません。
日本の税法で非居住者になる条件
非居住者として扱われるためには、日本の税法上で明確な基準を満たす必要があります。以下の条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
1. 日本の住所を完全に撤去すること
日本の住民票を抜き、生活の拠点を完全に海外に移す必要があります。住民票が日本に残っている場合、日本の税務当局から「居住者」とみなされる可能性が高いため注意が必要です。
2. 1年以上継続して海外に滞在すること
税務上の非居住者となるには、日本国外に1年以上滞在する必要があります。短期間の帰国を繰り返している場合、日本の税務署から「実際には日本に居住している」と判断されることもあるため注意しましょう。
3. 海外での生活拠点を明確にすること
現地で住居を確保し銀行口座を開設するなど、生活の基盤を海外に移すことが必要です。また、現地の会社で働く、海外の医療保険に加入するなど、日本以外で生活している証拠を示すことも重要です。
4. 納税管理人を指定すること(必要な場合)
日本国内で発生する所得(例えば、日本の不動産収入や株式配当など)がある場合、非居住者は「納税管理人」を指定する必要があります。納税管理人とは、日本国内で税務手続きを代行する役割を担う人で、親族や税理士に依頼することが一般的です。
海外移住後も日本で税金が発生するケース
日本の税法では、「居住者」と「非居住者」の区分によって課税対象となる所得の範囲が異なります。一定の条件に当てはまる場合、「非居住者」であっても課税対象になるケースがあります。
ここでは、海外移住後も日本で税金が発生する5つのケースについて解説します。適切な税金対策がとれるようぜひ参考にしてください。
ケース1:日本に住民票を残している場合
海外に移住した場合でも、日本に住民票を残したままにしていると、日本の税務上「居住者」とみなされる可能性があります。日本の居住者として扱われると、海外で得た所得を含めた「全世界所得」に対して、日本の所得税が課税されることになります。
住民票を残している理由として、「帰国の予定がある」「日本の健康保険や年金を継続したい」などが挙げられますが、税金面での影響を考えると慎重な判断が求められます。特に、住民票が日本にある場合、住民税の課税対象にもなるため、移住先の税制度と併せて確認し適切な手続きを行うことが大切です。
対策
海外移住後、日本の税務上の「非居住者」として扱われるためには、住民票を海外転出届とともに抜く必要があります。ただし、日本国内で収入がある場合は、非居住者としての税金が発生する可能性があるため慎重に対応しましょう。 |
ケース2:国内源泉所得を得ている場合
日本国外に居住していても、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)がある場合、それに対して課税されることがあります。国内源泉所得とは以下のような収入を指します。
日本企業からの給与(日本での勤務分)
日本国内の銀行の利息
日本での投資による配当金
日本国内の不動産賃貸収入
特に、日本の企業に雇用されながら海外勤務をしている場合、給与の支払い元が日本であると日本国内の所得として扱われる可能性があります。
対策
非居住者が日本で発生する所得を得る場合、源泉徴収の対象となることが多いため、事前にどのような税金が発生するのかを確認しておくことが重要です。また、海外との二重課税を防ぐために、移住先の国との租税条約についても調べておくとよいでしょう。 |
二重課税についてはこの記事の後半で解説するのでぜひ最後まで読み進めてください。
ケース3:日本に恒久的施設(事業拠点)がある場合
日本国内に事業拠点(オフィスや店舗など)を持っている場合、海外に住んでいたとしても、日本の税務上、所得に対する課税義務が発生します。これは、日本の税法における「恒久的施設(Permanent Establishment:PE)」の概念に基づくものです。たとえば、以下のようなケースが該当します。
日本に法人を設立して経営を続けている
日本国内に事業用のオフィスや店舗を構えている
日本に代理人がいて、継続的に取引を行っている
対策
海外移住後も日本で事業を継続する場合、税制面での影響を考慮し、法人の形態や納税義務を事前に確認しておくことが必要です。特に、移住先の国との税務上の取り決めを理解し、二重課税を回避するための適切な手続きを検討しましょう。 |
ケース4:日本の不動産を所有している場合
海外移住後も日本に不動産を所有している場合、賃貸収入や売却益に対して日本での納税義務が発生します。下記のような収入を得た場合、課税対象となります。
賃貸収入:日本の物件を貸し出している場合、その賃料収入は日本国内の所得と見なされ、所得税の課税対象となります。
不動産売却:不動産を売却し、利益が出た場合、譲渡所得税が課せられます。所有期間が5年以下の短期譲渡所得は税率が高くなるため、売却のタイミングには注意が必要です。
対策
日本の不動産から収益を得ている場合、確定申告の義務が発生するため、納税管理人(日本での税務手続きを行う代理人)を指定することが求められる場合があります。また、海外移住後に日本の不動産を売却する際は、税制上の影響を事前に確認し、売却のタイミングを見計らうことが重要です。 |
ケース5:日本で相続や贈与が発生した場合
海外移住中でも、日本国内で相続や贈与を受けた場合、日本の相続税・贈与税の課税対象となることがあります。下記のようなケースが課税対象となります。
相続人または被相続人が日本に住所を有している場合
相続資産が日本国内にある場合(不動産や預貯金など)
贈与者または受贈者が日本に住所を持っている場合
特に、海外に長期間居住していても、日本にいる家族から財産を受け継ぐ際には、日本の税制が適用される可能性があるため、注意が必要です。
対策
相続税や贈与税は資産の評価額に応じて税率が決まるため、事前に相続対策を考えておくことが重要です。また、移住先の国との間で相続税の取り扱いに関する条約があるかを確認し、二重課税を防ぐための準備を進めるとよいでしょう。 |
海外在住者の確定申告
海外に住んでいる場合でも、確定申告が必要になるケースがあります。また、海外在住者の確定申告は日本在住者とは異なる点が多く注意が必要です。
ここでは、海外在住者の確定申告について、必要なケースや手続きの方法を詳しく解説します。「自分は非居住者だから関係ない」と思っている方もぜひ確認してみてください。
非居住者も確定申告が必要?
海外移住をした場合、日本での納税義務が完全になくなるわけではありません。特に、日本国内での収入がある場合や特定の要件を満たす場合には、海外在住者であっても確定申告が必要になります。
非居住者となった場合、日本の税制では国内で発生した所得(国内源泉所得)のみが課税対象となります。たとえば、日本国内の不動産からの賃貸収入、日本企業からの配当金、給与所得などがこれに該当します。
確定申告が必要かどうかは、収入の種類や金額、所得控除の適用可否などによって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。申告を怠ると、税務署から指摘を受ける可能性があるため、注意しましょう。
確定申告が必要なケース
海外移住後に非居住者となった場合でも、日本での税務申告が必要になるケースがあります。特に、日本国内で一定の所得を得ている場合や、課税対象となる取引を行った場合は、確定申告をしなければなりません。
この記事冒頭の「海外移住後も日本で税金が発生するケース」で紹介した 「住民票を残している場合」、「日本国内で所得を得ている場合」、「事業拠点を持っている場合」、「日本の不動産を所有している場合」、「相続や贈与を受けた場合 に該当する場合」も、確定申告が必要になる可能性があります。
加えて、以下のようなケースでも確定申告が求められることがあります。
1.日本国内で源泉徴収されていない所得がある場合
非居住者の所得の一部は源泉徴収の対象となりますが、控除後の税額が過剰に支払われている場合や申告を行うことで税金が軽減される場合があります。たとえば、日本国内の不動産収入や株式の売却益がある場合、税務上の申告が求められることが多いです。
2.日本で事業を運営している場合
日本国内に法人を持ち、事業を継続している場合は、売上や利益に応じた税金を申告する必要があります。特に、海外に移住した後でも日本に事業拠点を持つ場合は、法人税や消費税の申告が求められることがあります。
3.租税条約の適用を受ける場合
日本と移住先の国の間で租税条約(二重課税を防ぐ国際協定)が結ばれている場合、確定申告を行うことで税負担を軽減できる場合があります。例えば、二重課税を避けるための外国税額控除の適用を受ける場合、申告が必要です。申請しなければ支払う必要のない税金を支払うことになる可能性があるため早めの手続きが必要です。
4.特定の税額控除や還付を受けたい場合
医療費控除や住宅ローン控除など、一部の税額控除は確定申告を行わなければ適用されません。非居住者でも、条件を満たせば控除を受けられるケースがあるため、還付を受けるために確定申告を行う必要があります。
5.日本国内での金融取引がある場合
日本の証券会社で株式投資を行い、配当を受け取ったり株を売却した場合、税務申告が必要となるケースがあります。特に、源泉徴収されていない配当金や売却益が発生した場合は確定申告が必要です。
6.国外転出時課税(いわゆる「出国税」)の対象となる場合
日本の居住者が一定の株式や金融資産を保有したまま海外に移住する場合、出国時点で「みなし譲渡」として課税されることがあります。この場合、確定申告を行い税額を確定させる必要があります。
確定申告の方法
海外在住者が日本で確定申告を行う際、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用するとオンラインで手続きを完結できます。以下の流れに沿って確定申告を進めましょう。
海外移住者の確定申告のステップ
1.納税管理人の指定(必要な場合) 日本に滞在していない場合、税務署からの通知を受け取るために「納税管理人」を指定する必要があります。納税管理人は、日本国内に住む家族や税理士などが引き受けることができます。 2.必要書類の準備 確定申告には、所得や税額を証明する書類が必要になります。以下の書類を揃えましょう。
3.申請書の作成 e-Taxには複数の申告方法があり、それぞれ準備すべきものや手続きの流れが異なります。
4.確定申告の提出郵送で申告する場合、日本の税務署に申告書類一式を送付する(海外からも可能) 5.税金の納付 納税期限(通常3月15日)を厳守する(遅れると延滞税が発生) 6.還付申告(該当する場合) 1.納税管理人の指定(必要な場合) |
納税管理人とは?海外移住時の指定の必要性
海外移住後、日本国内で所得を得る場合や、確定申告が必要な場合には、「納税管理人」を指定する必要があるケースがあります。納税管理人とは、海外に居住する納税者に代わって日本での税務手続きを行う代理人のことを指します。
ここでは、納税管理人の役割やどのようなケースで指定が必要になるのか、具体的な手続きについて解説します。海外移住後のトラブルを避けるためにも、税金についてもしっかりと準備を進めましょう。
納税管理人を指定する必要があるケース
海外移住後も日本に納税義務が残る場合、納税管理人の指定が必要になることがあります。納税管理人は非居住者に代わって日本国内で税務手続きを行う役割を担います。一般的に日本国内に住む家族や税理士などが納税管理人となることが多いです。
納税管理人が必要になる主なケース
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納税管理人の指定手続きと注意点
納税管理人を指定するためには、税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
手続きの流れ
1.納税管理人を決める 2.届出書を作成する(税務署のウェブサイトから入手可能) 3.税務署へ提出する 4.納税管理人と連携を取る |
納税管理人の指定を怠ると、税務書類が届かない、納税期限を過ぎてしまうなどのトラブルが発生する可能性があります。確実に手続きを進め適切な税務管理を行うことが大切です。
海外移住時の税金に関する注意点
海外移住を考える際に税金の扱いは見落としがちなポイントの一つです。移住してから「日本の税金はどうなるのか?」という疑問を抱く方も少なくないかもしれません。
ここでは、海外移住前後に気をつけるべき税金のポイントを解説します。事前に税金について理解しておくことで、税金の過剰な支払いを防ぎスムーズに海外移住を進めることができるでしょう。
移住のタイミングと住民税
住民税は、その年の1月1日時点で住民票があるかどうかによって課税対象が決まります。たとえば、1月1日以降に海外転出届を出した場合、その年の住民税を支払う必要があります。一方で、前年の12月31日までに住民票を抜けば翌年の住民税は課税されません。ただし、住民票を抜くと国民健康保険の継続が難しくなるなどの影響もあるため慎重に判断しましょう。
国外転出時課税制度(出国税)
海外移住する人の中でも、1億円以上の金融資産を保有している場合、出国時に「みなし譲渡」として課税される可能性があります。これは、日本で得た利益を移住後に非課税にすることを防ぐための制度です。
対象となる資産には、株式・投資信託・未決済のデリバティブ取引などが含まれます。実際には売却していなくても、理論上の利益に対して課税されるため移住前に納税資金を確保することが重要です。
二重課税
海外移住をした後も、日本国内に収入がある場合、日本と移住先の両方で税金を支払わなければならない可能性があります。これを「二重課税」といい、適切な税対策を講じなければ本来より多くの税金を納めることになることもあります。例えば、日本の不動産を所有し、賃貸収入を得ていたり、日本の証券会社を通じて投資収入を得ている場合などで二重課税が発生する可能性があります。
これを防ぐために、租税条約(二重課税を防ぐ国際協定)を活用して「どちらの国で納税するか」を調整したり、日本での課税分を控除する「外国税額控除」を活用する方法があります。海外での納税を考慮し、どの国の税制度が有利なのか事前に確認しておくことが重要です。
税金が安いおすすめの海外移住先
海外移住を検討する際、生活費や気候だけでなく、税金の負担も重要なポイントの一つです。「タックスヘイブン(租税回避地)」とは、外国人や企業を誘致するために低税率の制度を導入している国や地域のことで、世界にはさまざまな形のタックスヘイブンが存在します。タックスヘイブンの国や地域では、所得税や法人税がゼロ、または極めて低いため、効率的に資産を守りながら生活することができます。
今回紹介するドバイ(UAE)、モナコ、マルタは、それぞれ異なる特色を持つタックスヘイブンの一つです。税制のメリットをうまく活用すれば、日本に比べて大幅に税負担を軽減しながら生活の質を高めることができます。ここでは、それぞれの国の税制の特徴や移住のメリットについて詳しく解説します。あなたにぴったりな移住先を見つける参考にしてください。
ドバイ(UAE)
ドバイは、世界でも有数の所得税ゼロの国であり、多くの外国人が移住先として選ぶ人気のタックスヘイブンです。UAE(アラブ首長国連邦)では、個人の所得税が課されないため給与や事業収入に対する税負担がありません。さらに、法人税も一部の業種を除き適用されず、特にフリーゾーン(経済特区)で会社を設立すれば多くの優遇措置を受けることができます。
ドバイの税制の特徴
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これらの点からドバイは高所得者や企業経営者、投資家にとって魅力的な移住先となっています。また、経済の安定性やインフラの充実度も高く生活の利便性も兼ね備えています。
モナコ
モナコは、世界的に有名な富裕層向けのタックスヘイブンであり、「世界で最も住みたい国の一つ」として知られています。モナコ在住者は、所得税が免除されるため、資産管理の観点からも非常に魅力的な移住先です。
モナコの税制の特徴
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モナコは税制面でのメリットだけでなく、地中海沿岸の美しい景観や治安の良さも魅力の一つです。ただし、居住権を得るためには一定額以上の預金をモナコの銀行に預ける必要があるため、資産を持つ人向けの移住先といえます。
マルタ
マルタは、ヨーロッパの中でも比較的税率の低い国として知られており、特に投資家や起業家にとって有利な制度を整えています。EU加盟国でありながら非居住者に対する課税が限定的であることが特徴です。
マルタの税制の特徴
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マルタは、EU圏内でありながら税制の優遇を受けられるという点が魅力であり、投資移民プログラムも用意されているため永住権や市民権の取得が比較的容易なのも特徴です。
まとめ
海外移住をすると、日本での納税義務が完全になくなるわけではなく住民票の扱いや所得の種類によっては引き続き課税対象となるケースがあります。特に、日本国内に住民票を残している場合や日本国内で発生した所得がある場合は、非居住者でも日本の所得税や住民税が発生する可能性があるため事前に税務上の扱いをしっかり理解しておくことが重要です。
さらに、税負担を抑えながら生活するためには、税制の優遇措置がある国への移住も一つの選択肢です。ドバイやモナコ、マルタといったタックスヘイブンでは、所得税がゼロまたは低税率に設定されており移住先としての魅力があります。ただし、各国の税制には細かな違いがあるため、自身の資産状況やライフスタイルに適した国を選ぶことが重要です。
海外移住における税金制度や移住後の手続きに不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが大切です。株式会社La Quartaでは、海外移住に伴う税務相談や手続きをサポートしています。スムーズな移住と適切な税務対策のために、ぜひ一度お問い合わせください。海外移住を成功させるために今からしっかりと準備を進めましょう。
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