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老後の移住先にシンガポールが選ばれる理由|ビザの種類と税制を紹介

  • lmeysmasa
  • 1 時間前
  • 読了時間: 13分
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将来の安心と豊かな老後を求めて海外への移住を考える方が増えています。中でもシンガポールは、安定した治安、高水準の医療、低税率など多くの利点を兼ね備えた移住先として注目を集めています。

特に資産運用や税制面での優遇を重視する富裕層にとって、シンガポールは魅力的な選択肢と言えるでしょう。


この記事では、老後にシンガポールへ移住する際に知っておきたいビザの種類や取得条件、医療・生活情報、税制のポイントまで詳しく解説します。読み終える頃には、シンガポールが老後の理想の移住先となり得る理由がはっきりと見えてくるはずです。それでは最後までご覧ください。





老後の移住先としてシンガポールが選ばれる理由


シンガポールは東南アジアの中心に位置する都市国家でありながら、生活インフラや制度面で非常に整っており老後の移住先として多くの富裕層から選ばれています。


ここでは、シンガポールが老後の移住先として注目される具体的な理由について、生活水準、税制、医療、治安、言語、地理の6つの視点から詳しく解説します。



高い生活水準


シンガポールは世界的にも上位に位置する生活水準の高さを誇っています。公共交通機関は清潔かつ正確に運行されており、道路や公園、公共施設は清潔に保たれ、ゴミや騒音も少なく美しく整備されています。


高級スーパーやレストランも多く、質の高い商品やサービスにアクセスできるのも大きな魅力です。また、清潔な環境や衛生管理も徹底されているため安心して暮らすことができます。



税制優遇があり資産を守りやすい環境


シンガポールは相続税・贈与税がゼロという数少ない国の一つです。加えて、所得税も累進制ながら低水準で、キャピタルゲイン(株・不動産などの売却益)も非課税です。 これにより、資産を次世代へスムーズに承継したい方、投資や運用で得た収益を有利に活用したい方にとって極めて有利な環境が整っています。


具体的な税率や制度の詳細は、記事後半で解説します。



医療レベルが高く日本語対応クリニックも充実


老後の移住では医療の質とアクセスが非常に重要ですが、シンガポールには国際的に評価の高い総合病院が多数あり、最新設備・高度医療を受けることが可能です。


さらに、オーチャードやノベナ地区などには日本語対応のクリニックも複数あり(例:ジャパンメディカルケア、ラッフルズ ジャパニーズクリニックなど)、健康診断から慢性疾患のケアまで母語で安心して医療を受けられます。



治安の良さは世界トップクラス


シンガポールは「世界一安全な国」とも称され、犯罪率の低さは世界トップクラスです。 街には防犯カメラが多数設置され、警察も即応性が高く、高齢者でも夜間に安心して外出できます。シニアにとって「安全に暮らせる国」は何よりも大きな安心材料です。



英語が通じる


シンガポールの公用語の一つである英語は、日常生活において広く使用されています。行政手続き、病院、店舗でも英語での対応が可能なため、英語が少し話せるだけでも暮らしやすさが大きく向上します。また、現地には日本人コミュニティも存在し、必要に応じて日本語で相談できる場もあります。



地理的な利便性


日本からのアクセスも非常に良好で、日本からシンガポールまでは成田・羽田から直行便で約7時間、時差も1時間のみです。


さらに、アジア各地とのハブ機能を担う空港を持つため、他国への旅行やビジネスでも利便性が高く、家族や親族との行き来にも便利です。東南アジア圏での生活基盤を整えるには理想的な立地と言えるでしょう。



老後のシンガポール移住に必要なビザと取得条件


シンガポールは観光での短期滞在であればビザ不要で入国できますが、長期的に居住するにはビザの取得が必須です。特に富裕層や経営者に向けたビザの種類が複数あり、目的や条件に応じて適切なビザを選びましょう。


ここでは、老後にシンガポールへ移住する際に必要な主なビザについて、それぞれの特徴や取得条件を詳しく解説します。



富裕層向け投資ビザ「GIP(グローバル・インベストメント・プログラム)」


GIPは資産家や投資家向けの永住権取得プログラムです。政府に対して一定額の投資を行うことで、家族も含めて長期滞在が可能になります。

対象

事業歴がある投資家や起業家

要件

少なくとも250万SGD(約2.8億円)の投資が必要

有効期間

最長5年、 更新可能

GIPで対象となる投資分野は以下のいずれかです。


  • 新規事業の立ち上げ、または既存事業の拡大: 航空宇宙、金融サービス、情報通信技術(ICT)、ヘルスケアなど、シンガポールの経済発展に貢献する「Annex B(19ページ参照)」記載の分野。

  • 政府が承認したGIPファンドへの投資: シンガポール企業へ間接的に投資するファンド。

  • シンガポールに拠点を置くファミリーオフィス(Family Office)の設立: 一定額以上の運用資産が必要。



経営者向けのビザ「アントレパス」


アントレパスは革新的なビジネスをシンガポールで展開したい外国人起業家向けのビザです。

対象

独自性の高いビジネスプランを持つ起業家

要件

・会社登記

・30%以上出資

・会社が設立から6ヶ月以内であること(設立済の場合)

・下記のカテゴリのいずれか

-起業家:政府認定VCやAngel投資家から最低S$100,000の資金調達実績

-イノベーター:知財(IP)保有または研究連携実績(IHL/A*STAR等) 

-投資家:投資実績のあるビジネスを所有・運営した経験

有効期間

最初は1年、更新条件あり

シンガポールをアジアのイノベーションハブと位置づける政府が、有望なスタートアップや起業家を積極的に誘致するために設けられており、新興企業やスタートアップの設立を目指す方にとってアントレパスは最も現実的な就労ビザの一つです。



EP(エンプロイメントパス)


エンプロイメントパス(EP)は専門職や管理職など、高度なスキルを持つ外国人向けの就労ビザです。

対象

大学卒業以上の学歴を持ち、一定の職歴と専門性がある人

要件

最低月給5,000SGD(約55万円)以上(年齢や職種により変動)

有効期間

通常1〜2年、更新可能

注意点として、年々給与水準の要件が引き上げられており、企業によるスポンサーシップが必要です。転職や離職の際には再申請が必要になる場合もあります。



永住権の条件


シンガポールでの永住権(PR)は、生活基盤をしっかり築いた上で初めて申請が可能となります。原則として、就労ビザ(例:エンプロイメントパス)や投資家向けビザ(GIP)を一定期間保持し、継続的に現地で就労・納税していることが前提となります。下記がそれぞれのルートと各条件です。

主な申請ルートと条件

1.就労ビザ(Employment Pass)保持者としての申請

  • 原則として最低2〜3年以上の就労実績が必要

  • 年収目安は年間S$100,000(約1,100万円)以上が望ましい

  • 納税履歴や家族の同居実績なども評価対象

  • 経営者や専門職、高度人材は特に優遇される傾向

2.投資家向けビザ(Global Investor Programme)経由の申請

  • 以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

    • 既存事業へのS$2,500,000以上の投資(対象業種限定)

    • シンガポールでの新規ビジネス設立への投資

    • 認定VCファンドへの出資

  • 投資額に加え、申請者の経営実績や事業計画も審査対象となります

  • 承認されると最初のPRは5年間有効で、その後更新可能

永住権を取得することでビザ更新の心配がなくなるだけでなく、公立病院・クリニックでの医療費が最大50%以上の割引を受けられるます。


また、家族にも様々なメリットがあり、 永住権を持たない外国人よりも早い段階での入学申請ができ、授業料も永住者料金が適用されるため、教育コストを大幅に抑えることができます。配偶者・未成年の子どもは「PR申請」もしくは「家族ビザ(LTVP)」を取得しやすく家族の呼び寄せも容易になります。



知っておきたいシンガポールの移住生活と注意点


シンガポールは移住先として高く評価されていますが、現地での生活には特有の事情や注意点もあります。特に老後の移住となると、物価や医療制度、法律の違いが生活の質に大きく影響します。


ここでは、移住後に知っておきたい生活費の実情や法制度、そして高齢者向けの医療・介護支援について詳しくご紹介します。



住宅費や物価は東南アジア随一の高さ


シンガポールは東南アジアの中でも物価が非常に高い国として知られています。特に住宅費は高水準で、外国人が住むようなコンドミニアムの家賃は月額3,000シンガポールドル以上になることも珍しくありません。


また、食品や外食費、交通費も日本と同等かそれ以上の水準であることが多く、生活費全体としては月に50〜90万円を見込む必要があります。その分、安全性やサービスの質が高いことも事実ですが、資金計画をしっかり立てることが非常に重要です。


生活費の目安(2人暮らしの場合)

項目

月額費用の目安

家賃(2~3LDK)

約30万〜60万円

食費

約8万〜15万円

通信・インターネット

約1万〜1.5万円

公共交通費

約1万〜1.5万円

光熱費

約1.5万〜2.5万円

医療費・保険料

約6万〜12万円


法律や規則が厳しく罰金文化も存在する


シンガポールは非常に法制度が厳格な国であり、小さな違反でも罰金が科される「罰金文化」が根づいています。たとえば公共の場での喫煙やゴミのポイ捨て、横断歩道以外の横断などにも罰則があるため、注意が必要です。


また、表現の自由や報道の自由には一定の制限があるため、日本との感覚の違いに驚くこともあります。移住前に基本的な法律やマナーを学び、トラブルを避ける心構えが重要です。



高齢者向け医療・介護制度の仕組み(メディセーブ、メディシールドライフ)


シンガポールには、市民および永住者を対象とした医療保障制度として、「メディセーブ(Medisave)」と「メディシールドライフ(MediShield Life)」があります。 いずれも公的制度であり、高額な医療費に備える仕組みとして機能しています。


Medisave(メディセーブ)とは

公的年金制度「CPF(中央積立基金)」の一部として、個人の医療費専用に積み立てられる強制貯蓄制度です。


  • 就労者の給与から一定割合(8〜10.5%程度)が自動的に積み立てられます

  • 外来診療や入院費、出産費用、家族の医療費にも使用可能

  • 民間の医療保険料支払いにも活用できます


MediShield Life(メディシールドライフ)とは

全国民・永住者に義務付けられている公的医療保険制度で、生涯にわたって保障されます。


  • 入院や大きな手術など高額医療費の80〜90%をカバーMedisave口座から保険料が自動引き落としされる仕組み

  • 保険料は年齢に応じて変動(例:65歳で年間S$800前後)

  • さらに手厚い補償を求める場合は「Integrated Shield Plan(私的上乗せ保険)」に加入することも可能です


外国人がこの制度を利用することはできませんが、民間保険への加入や日本語対応の私立病院を利用することで代替可能です。


また、シンガポールでは、住み込みメイドや介護士の雇用が法的に認められており、手続きも簡易です。フィリピンやインドネシア出身の介護経験者を月S$700〜800(約8〜9万円)で雇用することができます。



シンガポールの税制のメリットと注意点


老後における移住先を選ぶ際、税制は非常に重要な検討要素となります。特に資産を持つ方にとっては、相続税や所得税、投資益課税などが大きな違いを生み出します。シンガポールは世界でも有数の「低税国家」として知られ、その税制の仕組みを活用することで賢く資産を守ることができます。


ここでは、具体的な税制の内容と、移住前に理解しておくべき注意点を整理して紹介します。



税制優遇を受けるための居住条件


シンガポールで税制上のメリットを最大限に受けるには、「税務上の居住者(tax resident)」として認定される必要があります。下記に税務上の居住者として認定されるための条件をまとめました。


  • 年間183日以上の滞在が原則要件

  • 単に滞在しているだけでなく、「生活の拠点」がシンガポールにあることが重要(居住地、家族、職場など)


居住者として認定されると、所得税が優遇されるだけでなく、非居住者扱いの高税率(15%または総収入に一律22%)を避けることができます。計画的に移住を進め早めに滞在実績を積み上げることがポイントです。



相続税・贈与税がゼロ


シンガポールには相続税および贈与税が存在しません。このため資産の移転に対するコストがかからず、富裕層にとっては非常に大きなメリットとなります。  


日本では、数千万円単位の資産に対して数百万円以上の課税がされるのに対し、シンガポールではその負担が一切ありません。シンガポールに資産を移すことで、税負担を最小限に抑えることが可能です。


事業承継や相続対策を検討している方にとって大きな節税効果が期待できます。また、家族への資産移転がスムーズに行えるため、生前贈与も柔軟に行うことができます。資産保全や次世代へのスムーズな承継を考える方にとって理想的な環境といえるでしょう。



日本より大幅に低い所得税


シンガポールの所得税は進課税制ですが、税率は非常に抑えられています。

年間課税所得額(シンガポールドル)

税率

S$20,000以下

免税

S$20,001〜S$80,000

約2〜7%

S$80,001〜S$160,000

約7〜11.5%

S$160,001〜S$320,000

約11.5〜19%

S$320,001以上

24%

日本の最高税率(所得税45%+住民税10%=最大55%)と比較しても非常に有利です。さらに、シンガポールでは以下のような所得は非課税となる場合があります。


  • 海外からの年金収入

  • 海外源泉の配当金(再シンガポール送金をしない限り課税されない)



株式や不動産売却益にキャピタルゲイン課税なし


シンガポールでは、株式や不動産などの売却益に対するキャピタルゲイン課税がありません。これは、投資活動を行う富裕層にとって非常に大きな魅力です。たとえば、日本では不動産を売却した場合に最大20%の課税がされる一方で、シンガポールでは非課税です。


ただし、不動産に関しては購入時や保有期間中に課される印紙税やプロパティタックスが存在するため、税金ゼロというわけではありません。

不動産関連の税金の種類

内容

印紙税(BSD)

購入時に最大6%の印紙税が課される

追加印紙税(ABSD)

外国人は物件価格の60%

固定資産税(Property Tax)

年間賃料評価額に応じて課税(非居住者は高率)



日本との二重課税を防ぐための注意点


シンガポールと日本は租税条約を締結しており、同じ所得に対して両国で課税されることを回避する仕組みがあります。しかし、実務上の対応には注意が必要です。


  • 日本国内に資産を残したまま移住する場合は、出国時の「非居住者ステータス」の取得が必要

  • 年金、不動産収入、配当など、所得の種類によっては日本での課税が継続する場合もある


そのため、移住前に日本の税務署へ「出国届」や「非居住者届出」の提出を行い、シンガポールと日本の所得の振り分けや課税ルールの整理を行っておくことが重要です。専門の税理士との相談を強くおすすめします。



まとめ


老後の移住先としてシンガポールが選ばれる理由には、高水準な生活環境、優れた医療制度、厳格で安心できる治安、そして何よりも魅力的な税制が挙げられます。特に資産運用や税制優遇を重視する資産家にとっては、相続税やキャピタルゲイン税の非課税、低い所得税など資産保全の観点で非常に有利な環境です。


また、シンガポールには富裕層向けビザ「GIP」や経営者向け「アントレパス」など、多様なビザ制度が整備されており、目的やライフスタイルに応じた移住が可能です。とはいえ、ビザ取得のハードルや生活費の高さ、法律面の独自性など、慎重な準備と事前の情報収集が欠かせません。


シンガポールへの老後移住をより具体的に検討したい方は、株式会社La Quartaへぜひご相談ください。ビザの取得から税制対策、生活設計に至るまでトータルにサポートしていますので、あなたにぴったりな移住プランを立て、安心で豊かな第二の人生をシンガポールでスタートさせましょう。



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